各種保険取扱
各種保険取り扱っております。
保険診療の場合、国で定められた算定基準に準じます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。
料金表
オールセラミックスクラウン(ジルコニア) 100,000円~(税別)


従来のメタルセラミックと違い、金属を使わない素材です。
非金属な素材のため光を遮断しないので、金属を使用するメタルボンドにはない透明感を得ることができます。第二の天然歯として、高い審美性を得ることができます。
また、金属アレルギーの方にも安心してお使いいただけます。
オールセラミックスクラウン(ジルコニア) 100,000円~(税別)


金属土台の上にセラミックスの歯をのせるこの治療法は天然歯そっくりの色調に作ることができるため、ほとんど自分の歯と区別がつきません。
またメタルボンドはレジン(プラスチック)のような収縮や変色もありません。
温度による膨張・収縮率の異なる金属と陶材の接着という難しい技術をクリアした、強さと美しさを合わせ持っている修復方法です。
メタルボンド クラウン 75,000円~(税別)
エステニア
エステニアはハイブリッドセラミックスと呼ばれるもので、セラミックスパウダーをレジンに混ぜて作られます。
周りの歯の色と同等の透明感や白さを達成でき、修復した境目の見分けがつきません。
エステニアは、目に見える部分を周りの歯の色に合わせた前装冠(ぜんそうかん)、虫歯でできた穴を埋めるインレー、修復時に歯の上部まで大きく覆うオンレー、歯根部分他一部を残し、上部全てを修復するクラウン等、様々な形態で使用されています。
- エステニア 前装冠(20%Pd)
- 70,000円~(税別)
- エステニア インレー
- 30,000円(税別)
- エステニア オンレー
- 35,000円(税別)
- エステニア クラウン
- 60,000円(税別)
PGA
PGAとは白金加金と呼ばれる金属(合金)で、金(約70%)、白金(約4.5%)を主成分としています。
虫歯の治療に当たってかぶせたり、つめたりする場合、機能的に最も大切なことは削られた歯の形と修復材料が高精度でピッタリを合うことです。
スキマがあるとそこから2次カリエス(虫歯)になる危険性をもつ為、厳密な封鎖性をもつ素材が歯科治療には求められます。
また、天然歯に近い、柔らかすぎず、かたすぎない適度なかたさも必要です。
PGA は、これらの条件を満たしたとても優れた修復材です。
- PGA(白金加金) インレー
- 45,000円(税別)
- PGA(白金加金) オンレー
- 50,000円(税別)
- PGA(白金加金) クラウン
- 70,000円(税別)
- ファイバーポスト
(神経の治療後に詰めるグラスファイバーの芯です) - 10,000円~(税別)
インプラント

インプラント治療は外科処置となりますので当院では専用の手術室をご用意しております。
歯科医院での手術というと、それだけで不安や緊張して落ち着かなくなる方も多いようです。
そのような場合の為に「静脈内鎮静法」をご用意しております。
全身麻酔のように意識がなくなる事もありません。また常に脈拍・呼吸・血圧・体温をモニターしていますので安心して治療を受けていただけます。
- インプラント診断料
- 30,000~50,000
- 静脈内鎮静法
- 50,000円(税別)
- 一般外科施術料
- 50,000円(税別)
- 2次手術
- 30,000円(税別)
- フィクスチャー(インプラント本体です)
- 150,000円~(税別)
- アバットメント(本体と上部構造物をつなぎます)
- 50,000円~(税別)
- 上部構造(被せる歯です)
- 70,000円~(税別)
- インプラントTEK(上部構造物が出来るまでの仮歯です)
- 10,000円(税別)
インプラント
- ホワイトニング
- 15,000
- トレー(片顎)
- 12,000
- ジェル1本
- 3,000
- オフィスホワイトニング
- 片顎6本 1回 4,000
- 歯肉ホワイトニング
- 片顎 初回 6,000 2回目以降 1,000
医療費控除
自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。
歯科治療費が医療費控除の対象となるかの判断
- 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。
一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になります。(詳しくは歯科医師にお問い合わせ下さい。) - 発育段階にあるお子さんの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし同じ歯列矯正でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。
- 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。またお子さんの通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。
ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。
治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンは患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さんのその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者さんの手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。
医療費控除を計算してみましょう
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm